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最新記事【2007年10月16日】

育児・介護休業法のあらましとしては、育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。
育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができるもので、育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。
これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合や、この養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに、1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。


介護休業法としては、労働者は申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとに一度、介護休業を行うことができます。これ等の期間は93日までとされます。
要介護状態というのは、負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母や兄弟姉妹のことをいいます。
日々雇用される人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。

介護タクシーとは、要介護者の移送サービスのことを言います。
介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能を持ち、ホームヘルパー2級を取得した人が運転手の役目を行っています。
これ等の移送サービスは、主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うもので、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。


これまでは移送以外の面でサービスと認められていて、移送に関してはガソリン代くらいしか請求できませんでした。
また道路交通法からみても、移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。
現在では、NPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営しています。昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。
これらの介護タクシーは目的に合わせて利用することが望ましいでしょう。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されます。

介護とは、医師や看護婦以外の者が病人の介抱や看護をするという意味ですが、おもに高齢者や障害者の日常生活などの世話をすることを言います。
地方自治体による訪問介護や看護事業は50年以上前からすでに始まっていますが、家族の行う介護の助けを行うといった考え方で現在も行われています。
「介護」という言葉は、介護用品の会社であるフットマーク株式会社の取締役の磯部氏により、「世話をする側とされる側のお互いの心の交流を考えて“介助”と“看護”とを組み合わせて作った造語」で同社により商標登録されています。

日本では、両親の介護は子供や親族が行うものとされていますが、高齢化や少子化が進み寿命も延びている中で、介護する側も高齢化するなどの問題により、介護自体が介護者にとって思い負担になりつつあります。
「老老介護」が問題になって事件や犯罪につながることが増えた現在、介護を社会全体で担おうという考えも生まれつつあります。
地域によって介護への価値観は差がありますが、介護福祉法などの制定もされ、社会が注目している中でより合理的に介護について考えてゆきたいものです。

現在では医療の進歩により寿命が延びて、健康で長生きができるようになりました。
一方では高齢化が進み、少子化ということもあって、高齢者の世話をしてゆく人が少なくなってもいます。
このような中で、介護や福祉のあり方が見直される時期になってきました。
これ等の介護や福祉を担う人材の確保に際して、資格取得があります。
介護や福祉の資格の種類としては、主なものとして介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士等があり、その他にもさまざまな資格があります。


介護福祉士は、体や精神の面で障害がある人などに日常的な生活(食事・入浴・排泄等)の面で介護を行い、介護を受ける人や家族の相談や指導などのフォローを行う仕事で、社会福祉士とともに1987年に制定された国家資格です。
社会福祉士は、専門知識や技術を持った人が心身や環境の面で日常生活に支障のある人に対して相談に乗ったり、助言を行ったりする仕事で、一般的にはソーシャルワーカーと呼ばれる人たちのことです。
精神保健福祉士は、比較的新しい資格で1997年に制定された精神保健福祉の領域のソーシャルワーカーのことで、これも国家資格です。

介護保険による要介護認定というと、介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定とがあります。
これ等は要支援・要介護認定とも言われ、いったん要支援・要介護認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化などがあった場合に、定められた要介護度と異なってきそうだと思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。


要介護の認定については、保険者が派遣した調査員によって調査を行い、コンピューターによって一次判定を行います。
一次判定では、その人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという主に金額面での上限を決めます。
その後に、この一次判定と主治医の意見書とによって、介護認定委員会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は、市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定委員会では、主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は5~6分であるといわれます。


特に何も特記事項等が無く、主治医の意見書にも問題になるようなことがかいていないようですと、一次判定のまま通ることになります。
判定の結果が出るまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行います。

2006年度からの介護保険法の改正により、介護の予防に関するサービスが行われることになりました。
状態は軽いが介護か必要とされる人に対しては、今までよりもよく体を動かしたり、外出したりして体の機能がよくなるように促してゆきます。
これ等のサービスを補うのは「予防給付」とされ、今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。


予防給付を受けることができるのは、要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や、要介護認定で要介護1と認定された人についてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
予防給付の対象となるサービスの内容としては、運動のトレーニングなどを行って筋力を上げてゆくサービスや、食生活の改善を指導してゆくサービス、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに行われることになります。
これ等のほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。


これ等の介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようです。
この講座では、機械を使用しない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように、3日間で理論と技術等を身につけるもののようです。
これ等の講座で介護予防について学び、また実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいことだと思われます。

介護士とは、介護福祉士などの介護の専門家のことを言います。
介護福祉士は、病院での勤務のほかにも高齢者の施設や障害者の施設、在宅での介護も行っています。
介護福祉士は、高齢者や障害者などの日常的な手助けが必要とされる人たちに対する介護や、本人とその家族に対する相談や指導などを行います。


老人ホーム等の施設へ入る高齢者には、体に障害を持つ人や痴呆を持つ人はもちろんなのですが、家庭に事情を持ってホームへ入ってくる人たちもいます。
また在宅でのケアは、いま高齢者にとって一番不足していることのひとつですし、必要とされていることでもあります。
在宅のケアでは通所と違い、機械類や人員も揃っていないため介護を行う中でも難しいことのひとつとされます。
介護士になるには、詳しくは介護福祉士国家試験の受験先に問い合わせるとよいのですが、介護系統の実務を3年以上こなすか、定められた学校の課程を卒業して国家試験の受験資格を得ることが必要になります。


その他、介護士には動物の介護士という職業もあるようです。
大切なネコや犬が健康で幸せに生活できるように健康管理やしつけ、トリミングなどの知識や技能が求められるものです。
家庭でも技術は使えますし、動物病院やペットショップなどでの就職にも便利であるといえます。

介護支援専門員とはケアマネージャーとも言い、居宅での介護支援事業所に所属するか独立で開業するかをして、介護保険において要介護や要支援と認定された人に対して評価を行って、対象となるサービスについてケアプランを作成します。
介護支援専門員になるには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格してこれらの講習を受講する必要があります。
この試験の受験資格としては、法定資格の医師や看護士、栄養士や歯科衛生士などが、5年以上の実務経験を経た後に介護支援専門員実務研修受講試験を受ける資格ができることになります。
これ等の法定の資格が無い人に関しては、介護施設などでの実務経験が10年以上ある人と定められています。


介護支援専門員を志すに当たって必要とされることのひとつに、情報収集・分析能力というものがあります。
要介護者に認定された人が介護保険にのっとりサービスを使用しようとしても、どこにどんなサービスがあるのかよくわからない場合がほとんどです。
介護支援専門員はこれらサービスの内容や料金、さらには現在すぐに入れるかどうかという施設の空き状態まで把握しておく必要があります。
要介護者の自宅の状況を把握し分析することで、どのような改装工事が必要かといった計画を立ててゆくのも介護支援専門員なのです。

介護施設には介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等があります。
このうち介護老人福祉施設というのは、自宅では暮らせず常時介護が必要な65歳以上の人が生活する場です。
老人保健施設とは、リハビリなどを行って患者を在宅介護に戻してゆく機能を持つものです。
また介護療養型医療施設というのは、医療機関に併設されているもので長期に入院が必要とされる人のための施設ですが、医療報酬の都合などにより数はあまり無いようです。


医療施設を利用する際に、急いでいる場合には医療保険適応型を使用すると思いますが、一般的には介護保険適応型を使用するのが安く済ませられるようです。
同じ内容の介護サービスを受けるなら、医療保険型ではおむつ代やお世話代などが別途かかるのに対して、介護保険型での介護サービスであれば全てがセットになっているようです。
これらの大型施設に対して、少人数型の「グループホーム」なども運営されているようですが、いずれにせよ高齢者の自立や健康的な生活が送れるような行き届いたサービスが受けられるようにありたいものです。

介護や福祉業界では介護事務という仕事があり、現在ホームヘルパーとして働いている人が知識を広めるために利用したり、ケアマネージャーを目指したりする際にも利用できるもので、体力的な仕事では心配だという人には適する仕事だとされます。
介護事務では「介護報酬請求業務」などを行い、介護に事務の面で関わってゆこうという仕事です。
医療機関でもその必要性は増してくることでしょう。


介護保険では、介護サービスや予防サービスのうち一割を本人の自己負担とし、あとの9割は保険者が負担していますが、介護事務ではこれ等のサービスの支払い業務を行います。
医療機関が介護を受ける人にサービスを行った後に、国保連合会に9割のサービス料の請求を行いますが、介護事務を行う人はこれ等の介護報酬の請求の手続きの場面で活躍するものです。

介護事務の技術者の活躍の場としては、在宅介護のサービスを行う事業者・老人保健施設・特別養護老人ホーム等、たくさんの勤務先で求められる職業であるといえます。

厚生労働省は、今後の介護職としてホームヘルパー・介護職員基礎研修・介護福祉士と徐々に切り替えるという計画を2006年度からスタートさせました。
この介護職員基礎研修の内容と時間数は、この研修の「基礎理解とその展開」の時間数では講義と演習で360時間、実習140時間であわせて500時間を必要とします。
ホームヘルパー2級が講義・演習と実習をあわせて130時間が必要とされますので、基礎研修はホームヘルパー2級の3倍以上の時間をかけて行われることになります。
これ等の基礎研修の講義と演習のうち、3分の一程度は通信講座での習得を認められるとなっています。


「基礎理解とその展開」の内容としては、「生活支援の理念とその尊厳の理解」や「老人・障害者が利用するサービスの種類とその理解」など10種類各30~90時間ずつ割り当てられています。
認知症についてや、医療・看護との連携などが付け加えられており、「介護におけるコミュニケーションと技術」の分野では90時間を割いています。
この基礎研修は、介護福祉士への道程ともされており、各科目が介護福祉士養成のための単位取得にも役立つようになっているようです。

介護付の有料老人ホームとは、介護や食事等のサービス付の高齢者向けの居住施設のことを言います。
有料老人ホームには3つの型があって、それぞれ健康型、住居型、介護付という風に分かれています。
健康型老人ホームの特徴としては、食事などのサービスはつくものの、介護が要らない人のための施設であるため入居者に介護が必要になったら退去しなければなりません。
住居型は、これも食事等のサービスがついており、居住者に介護が必要となったら必要なサービスを受けながら生活することができます。


介護付有料老人ホームについては、24時間体制で一年中介護のサービスを受けることができるもので、入居に際して普通は介護保険の認定を受けている人が入ることが多いようですが、これらの介護認定がなされていない人でも、65歳以上ならば入居が可能としている施設もあるようです。
介護付・住宅型の老人ホームでは、居住の権利としては賃貸方式として普通の家賃を毎月支払う方式や、終身賃貸方式として支払うもの、また終身一時金方式により支払いを行う型とがあります。
入居時の状態としては入居時に自立している人か、入居時に要介護である人、入居時に自立している人も要介護である人も入居することができるといった風に施設ごとに入居できる区分が異なりますので注意してください。

介護福祉士とは、高齢者や身体障害者、精神障害者の食事・入浴・排泄等の介護を行い、介護を受ける人とその家族とともに色々な相談を受けたり指導をしたりする国家資格です。
3年以上の介護の実務を経験したもの・または同等の実力を持つものが国家試験を受けて合格するか、国の指定期間である介護福祉士養成学校等で教育を受けて卒業する必要があります。介護福祉士養成学校等を卒業すると国家試験は免除されます。
介護福祉士はケアワーカーとも呼ばれ、1987年に制定された「社会福祉士および介護福祉士法」によって定められた介護福祉方面での唯一の国家資格です。

介護福祉士とホームヘルパー(訪問介護員)との違いは、介護福祉士はホームヘルパーの上位に位置する資格で介護福祉士が国家資格なのに対し、てホームヘルパー1~3級は公的認定資格とされ、厚生労働省の定めた養成課程を終了すればホームヘルパーになることができます。
また、両者とも介護全般に関する仕事を行うのですが、行動範囲がホームヘルパーは介護福祉士に比べ狭く、給与や待遇の面でも常勤職員と非常勤職員とで差がつくなど、介護福祉士のほうが優遇されるようです。

介護福祉士国家試験等の解答速報については、試験直後に資格取得のための受験講座や各スクールにて行われているようです。
また介護職員のための情報機関等でも、介護福祉士試験に関する解答速報を独自に行っているようです。
解答速報については、自己採点などに使うようにつくられたものです。
解答速報を作っている会社はいくつもあるようですが、これらは受験講座やスクールの独自の責任において作られた解答ですので、解答の内容はスクールによって違うといった可能性もあります。
これ等の解答はスクールや情報機関等の判断で作られるもので、本試験の解答が正式に発表されているわけではありませんので、受験者や解答速報などの情報を欲しい人はその旨を理解して、自分の責任において解答情報を使用・活用するようにしたほうが良いでしょう。


これ等のスクールでは介護福祉士の試験解答だけでなく、税理士や簿記、公認会計士などの解答速報をつくっているところもあるようです。

このほか合格基準や合否の発表については、試験先である財団法人社会福祉振興・試験センターで行われているようですし、申請すれば点数がわかるサービスもあるようです。

財団法人社会福祉振興・試験センターでは、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の国家試験を行います。出題基準や合格の基準を決定し、試験の結果は厚生労働省および社会福祉振興・試験センターに掲示するとともにインターネットでも合格発表を行っています。
合格発表の内容としては、各国家試験の合格者番号や合格基準と解答の発表をおこなっています。


これら介護福祉士等の国家試験を受験した人で、合格発表日から60日以内に文章によって点数の照会を行った人には、合格者だけでなく不合格者についても試験時の点数を教えてくれるようです。
手続き方法としては、郵便局に備え付けの振込用紙か銀行の振込み受付書を使用して800円を振り込んでください。
その際には、振込用紙か振り込み受付書の控えをコピーしたものと、受験票か不合格通知のコピーを同封して送る必要があります。
国家試験のうち、介護福祉士とともに精神保健福祉士等の二つを受験して点数が知りたいという人は、二つ分の金額の1600円を振り込んでください。

介護福祉士試験は、介護福祉に関する国家試験です。
介護に関連する実務経験を3年以上積んでいる人(1095日以上指定の施設に在籍し、540日以上の従事日数があることが定められています)か、高等学校の福祉専門コースを終了した人が受験資格を持ちます。

介護福祉士は、2006年に改定された介護保険法にもとづいて今後激増すると予想される要介護者・要支援者の福祉に関する支援や、相談のために働く専門職です。
介護福祉士試験の申し込み先は、財団法人社会福祉振興・試験センターです。
受験の手引きなどもここに連絡してください。


試験勉強の際にはテキストや問題集を購入するのもよいですし、通信教育などでも介護福祉士の講座がありますので、苦手分野の残らないようにまんべんなく勉強しておくとよいでしょう。
筆記試験が通ったら、実技試験があります。
合格率は50%程度といわれていますが、合格したら有料で介護福祉士登録簿への登録申請を行い、認められると登録証の交付を受けることができます。

介護福祉士国家試験では試験内容が筆記試験と実技試験とに分かれていて、筆記試験の合格者が実技試験を受験することができます。
介護福祉士の実技試験では、「介護等に関する専門的技能」として、介護の技術そのものに加えて介護される側の人への心遣いなどが見られるようです。
筆記試験で100点中40点以上取ったもの(問題の難易度により調整されるようです)に対して実技試験の受験資格が与えられます。


介護福祉士の実技試験の対策としては、自分が学習したり、経験したりして今までに培った介護技術が、実戦の場でどのように表現されるかを審査されることになります。
試験問題を手に入れることができるか、実技試験の本番において掲示された問題を黙読した上で時間に余裕があるようであれば、実技試験の内容を自分なりにシュミレーションしてみるのもよいでしょう。
介護技術講習会を受講して終了した人については実技試験が免除されますが、その際も筆記試験に通らなければならず、筆記試験に通るまでに実技試験は3回まで免除することができるようです。

介護福祉士の国家試験受験資格のひとつとしては実務経験が3年以上ある者ですが、これは指定された社会福祉施設である必要があり、詳しくは3年以上その施設に在職期間があるということと、そのうち540日以上介護の仕事や指導を行っていることとされます。

介護福祉士になるために実務経験において対象となる職種はホームヘルパー、看護助手、介護職員、寮母等を指し、医師や看護師は除かれます。
施設としては社会福祉施設、病院や診療所、介護等のサービスを提供する事業所等で働くことが前提であるという事になります。


またもうひとつの国会試験受験資格としては、高校の福祉コースやNHK学園の専門科の修了者が受けることができます。


介護福祉士国家試験は実技試験と筆記試験とに分かれています。
筆記試験の科目等は、社会・老人・障害者福祉、リハビリテーション、援助技術、精神保健、介護技術等の13科目で、実技試験は筆記試験に合格した人だけが受けることができます。
実技試験の内容は介護の原則などが5分以内で問われることになります。

介護福祉士の実技試験は筆記試験を通らないと受けることはできません。
実技試験は介護福祉士の勉強や経験を実戦の場で表現する試験ですから、本番を考えて仕事場にいながらも過去問題を考えながら試行しておくのもよいでしょう。
実技試験を受けなくてよい方法というのもあり、その際には事前に介護技術講習会を受けることによって実技試験が免除されることになります。


介護福祉士の実技試験は午前と午後に分かれて受けることになりますが、受験者数が多いため午前に受ける人は試験が終わっても午後の人が会場に入るまでは別室で待機することになるようです。
持ち物としては受験票と上靴などがありますが、待ち時間のこともありますので実技試験の過去問題等の参考書を持ってゆくのもよいでしょう。
服装としては介護に適した服装という指定があらかじめなされるようですので、職場のユニフォームがある人はそのほうが使いやすいでしょうし、無い人もジャージか何かを使用するとよいとされます。


実技試験では、まず待合室にて課題が発表されますのでそこで課題についてイメージします。
この際にあらかじめ過去問題で練習したとおりに手順や順番等を頭で整理すると安心できるでしょう。
10分ぐらいの時間を置いて教室を移動して本番となりますが教室にいる試験管やモデルに対しては挨拶をするようにしましょう。

新たに介護保険法が改正施行されることになったため、介護分野の求人が伸びているようです。
これ等介護の求人と同じく、介護分野の養成講座もたくさんあるようです。
しかしいざ働いてみると賃金が思ったより低かったり、女性にとってはある一定以上働くことで税金の面で不利になったりして、ホームヘルパーなどの資格をとったものの実際に働いていない人はかなりいる様子です。
身分の不安定さも問題のひとつとされ、ホームヘルパーについてですと、正規の職員として働くのは少数に過ぎず、あとは時給などで働くパート職員が多いようです。
介護保険の施行によって給与の額も制限されますし、その日によって一日泊まることがある日とない日とでは給与も毎日変わってくることになります。


これらの介護分野の求人は万年の人手不足と言われ、その対策のうちのひとつとしてフィリピンからのホームヘルパーの受け入れが決まりました。
これは日本とフィリピンとで結ばれたFTA(自由貿易協定)のうちのひとつです。
フィリピン現地ではすでに日本へのホームヘルパー養成に向けて、技術だけでなく日本の言葉や日本での資格取得などのための専門性を持つ人を育てているようです。

介護保険は介護保険制度とも言い、老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組みなおし介護する側やされる側にとって使いやすく公平な社会支援を作ってゆくための制度です。
介護保険は介護保険法が元になるもので、受けられるサービス料の9割が給付されるのですが、2006年度の介護保険法の改正にともない要介護・要支援の状態によって介護給付(介護サービス)と予防給付(介護の予防サービス)との二種類が受けられることになります。


常に介護が必要とするカテゴリーに入る要介護者1~5の人は、介護給付として「在宅サービス」と「施設サービス」との二種類が受けられ、要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が必要だとするカテゴリーに入る要支援者1と2の人は、予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。
サービスを受けるに当たっては本人が介護を必要とする状態であるということを認めてもらう必要があり、またどのような程度で介護が必要かという要介護度の審査も行われる必要があります。
要介護度の決定には保険者である調査員と主治医の意見書をもとに市町村などの保険者がおこなう認定審査会によって決められることになります。

介護保険制度とは急激に少子高齢化が進む中、介護も家庭だけでは支えきれなくなっている現在に社会全体で介護を行おうという考えの下につくられた仕組みで、介護保険法から成り立ちます。


介護保険の基本的な仕組みとしては、加入者として第一号被保険者と第二号被保険者とがいますが、第一号被保険者は65歳以上の人をさし、保険料の額面は市町村が決定します。
サービスが受けられるのは介護を必要とする状態であるか、体の状態が悪化しないための支援が必要だと認定された人に対してです。
第二号被保険者の人は年齢対象が40歳から64歳までで、医療保険に加入している必要があります。
保険料は医療保険の保険者が決めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対して、サービスが支給されます。


サービスを受けるためには要介護か要支援と認定されなくてはなりませんが、保険者の代表である調査員と主治医の意見書とともに保険者の開く認定審査会によって決められることになります。

介護保険制度の保険料は、病気や障害のあるなしによらず年齢が該当するときは定められた保険料を支払わねばならず、その上でサービスの必要が出てきたときにはサービス料金の一割を負担するということになります。

介護保険法とは2000年度から施行された法律で、国民年金や健康保険と並ぶ保険制度です。
65歳以上のひとが寝たきりや痴呆になった場合または40歳から64歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合に介護サービスが受けられるという法律です。
この法律により40歳以上の人に対して新たに保険料を払う必要が生じました。
これ等の保険料と公費によって介護される人にも定められた率をかけて自己負担等を支払ってもらい訪問介護や介護福祉士説等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかるお金を支払われることになるのです。


2005年6月には介護保険法の改正案が可決されましたが、改正された点として介護の必要性のあまり重くない人に対しては新予防給付として介護予防サービスが追加されました。
これらの予防サービスでは体の機能の低下を予防してゆく方法が行われます。
また、介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮してもらえるようです。
その他にもケアマネージャーを5年ごとに更新するなどの改正内容になっているようです。

介護保険は介護保険料を財源にして、65歳以上の高齢者で寝たきりや痴呆の人、40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスの負担を行います。
介護保険料は体に病気や障害があってもなくても、40歳以上の人は毎月の保険料を支払わねばなりません(身体障害者療養施設の利用者は除きます)。
介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで定められた介護サービスを受けることができるもので、市町村での平均としては、介護保険料は2500円ぐらいになるようです。


ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による認定が必要です。
認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようです。
かかった費用の9割を支払ってもらうことができ、自己負担は一割となっていますが、認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようです。

介護用品や福祉用具は購入するものとレンタルできるものがあります。
介護福祉の専門店にも色々なものがあり、介護用品の購入やレンタル、改修と全範囲で手がけている店もあるようです。
介護保険を使用して福祉用具を手に入れるときは、要支援以上の認定を受けている必要があり、購入やレンタルの際にはケアマネージャーへの相談が必要になることと、介護保険の範囲内で利用できるものは特定の福祉用具に限られるようです。
“厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目”や“居たく介護福祉用具購入費等の支給にかかる種目”や“居たく介護住宅改修費の支給に係る住宅改修費”等に、レンタルや購入、リフォームにてどのような種類の介護用品をどのような値段で使用すればよいかが決められています。


介護用品の種類としては入浴、食事、移動や衣類等、高齢者や障害者が日常を快適に過ごせるように色々な商品が用意されています。
入浴用品で介護保険を使用できる商品としては、シャワーチェア、浴槽台、入浴台、入浴用手すり等です。
トイレ用品としては、ポータブルトイレが介護保険の支給を受けて購入できるようです。
保険の補償額は購入金額の9割で、一年に10万円まで使用できるようです。

日本では高齢者の数がどんどん増えており、いま自分にとって必要ないことでもいずれは介護という問題に誰でもが直面することになるであろうと思われます。
寿命が延びていることもあり、90歳の親を70歳の子供が在宅で介護をする状態などはもはや普通のこととなっていますし、夫婦の場合でも同じことが言えます。
これ等を「老老介護」とよぶ名称までできています。
現在では介護の考え方も変わってきていて、家族だけでこの負担を担うのではなくて、医療や福祉を通じて社会で介護を考えてゆこうという姿勢に変わってきています。


在宅で介護をすることになったら、介護される人に対しては高齢者の気持ちや体をきちんと理解して、自己決定権の尊重・継続性の尊重・残存能力の活用という介護の3原則にのっとって介護をしてあげましょう。
介護を行う側としては家族の一人だけに押し付けるようなことはせずに、介護保険を上手に利用して介護する側の健康管理にも十分に注意するべきです。
公共のサービスには訪問介護や通所介護などで入浴や食事などを行い、指導してくれるものもあるようです。
地域により市町村の広報誌などにも目を通したりして情報を集めておきましょう。地域の在宅介護支援センターや市町村の担当窓口などもよい相談相手になってくれるでしょう。

2007年3月国会において、社会福祉士法と介護福祉士法の改正案として准介護福祉士の資格が追加されることになったようです。
これらの改正案によると、介護福祉士の試験を受けるにあたって平成25年1月の試験より全員が国家試験に通らなければならないということになっています。
准介護福祉士という資格は、2年以上の介護福祉士養成学校等を卒業後に国家試験をまだ受験していないか、受験したけれど不合格だったという人に対して与えられる資格であるということです。


准介護福祉士は介護福祉士の資格取得に対して努力をしてゆくこととなっており、これらの国家試験を受ける予定の人たちは准介護福祉士として当分の間暮らすことになります。
この准介護福祉士の資格は法律で定められた資格ではありますが、介護保険制度上での位置づけなどは未定であるということです。
改正案によると2年以上の介護福祉士養成学校の定義も新たになるようで、今までは学校終了までに1650時間以上となっていたのですが、法律の改正後は1800時間以上の時間を学校で消化していなければ少なくとも准介護福祉士にはなれないということになります。

第19回介護福祉士国家試験については筆記試験が平成19年1月28日(日曜)に、実技試験は平成19年3月4日(日曜)に行われます。
受験地は筆記試験は19都道府県で、実技試験は各12都道府県で行われ、受験手続としては書類等の受付が平成18年8月9日~9月8日までで当日の消印が有効となります。


受験書類等の送付先としては、財団法人社会福祉振興・試験センター宛にしてください。
受験料については、12,800円です。
第19回の介護福祉士国家試験については、第15回の国家試験から出題基準や合格基準を定めていたようです。
受験申込書の請求やこの他の国家試験等の資料請求についても、財団法人社会福祉振興・試験センターにその旨伝えて下さい。
介護福祉士国家試験の実技試験については、「実技試験を受験する人」と、介護実技講習等を受験・終了した人のための「申し込みにより実技試験を免除する人」とに申し込み時に選ぶようになっています。
これ等の介護技術講習とは、介護福祉士国家試験を受ける人が実技試験の免除を申請したいときに受けることができるもので、届出のなされた介護福祉士養成施設でなされます。
申し込みはこれら養成施設に直接に行うもので、期間や料金などもまちまちですので自分が受ける介護福祉士養成施設に問い合わせるようにしてください。

認知症の人に対する接し方や介護の方法には定まったものがあるわけではないのですが、その人の性格や特徴、介護を行う人たちの経験とが組み合わされて徐々に対応にも方法というものがみえはじめているようです。

認知症のお年寄りの行動としては大きく分けて二つあり、ひとつは事実の誤りともうひとつは失敗する行動です。
これらの行動に対応しながらどう接してゆくのかを考えてゆきます。
お年寄りに接するときの心構えとしては、介護の際に子供のように接したりせずにその人の自尊心を大切にしてあげることだといわれます。


これ等のお年寄りの行動の具体的な例としては、「物取られ妄想」などがあります。
認知症のお年寄りがお金や通帳などの大事な品物が無くなったと騒ぎ出し、たいていは身近な人が犯人として疑われることが多いようです。
こんなときに取り乱したりしないで、一緒に探すなど、困っているお年寄りのきもちになって接してあげましょう。
また、便をいじるなどの不潔行為が見られる場合もそのことを言葉に出して罵ることはやめて、まずは汚れている体を洗うことや、爪をあらかじめ切っておくなどの対応も必要です。
これ等の行為の原因としては、オムツが体に合わないとか取り替えられていなくて心地が悪いなどということもあるかも知れません。
オムツのつかい方としては、まずは1~2回失敗したからといってすぐにオムツにしないことがよいとされます。
また、オムツを使用していてもトイレには行くようにしてください。
オムツをつかうことはお年寄りの自尊心を傷つけることでもありますので、注意をしながら接するようにしてください。

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