Top >  A:介護の基礎知識 >  介護の認定について

介護の認定について

介護保険による要介護認定というと、介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定とがあります。
これ等は要支援・要介護認定とも言われ、いったん要支援・要介護認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化などがあった場合に、定められた要介護度と異なってきそうだと思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。


要介護の認定については、保険者が派遣した調査員によって調査を行い、コンピューターによって一次判定を行います。
一次判定では、その人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという主に金額面での上限を決めます。
その後に、この一次判定と主治医の意見書とによって、介護認定委員会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は、市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定委員会では、主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は5~6分であるといわれます。


特に何も特記事項等が無く、主治医の意見書にも問題になるようなことがかいていないようですと、一次判定のまま通ることになります。
判定の結果が出るまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行います。

         

A:介護の基礎知識

関連エントリー

介護について 介護の認定について 介護の予防のために 在宅で介護を行うことになったら 認知症のひとを介護するとき


スポンサードリンク